立憲主義2
2017-11-02


筆者は、憲法学者ではありません。
従って、憲法解釈論としての結論を述べるつもりは毛頭ありません。

事実関係の経過を整理して、今の状況が立憲主義に適うかを、通常の語の用法に従い、考えてみます。

前提の一つが、国際法上、国は自衛権の行使が許されるとしても、そこからストレートに、憲法の解釈を決定することはできないということです。わが国の憲法の解釈は、それ自体として行われる必要があります。

次に、自衛隊が合憲か違憲かについて、憲法学者間で未だに争いがあるという事実を確認し、違憲説が多数であるようだとは言えそうです。

朝日新聞が憲法学者に実施した2015年のアンケート結果によると、違憲ないしその可能性があるとしたのが、122人中77人でした。

安倍首相も、憲法学者の多くが違憲説であることを、憲法改正の根拠の一つとしていました。

また、政府(内閣法制局)の憲法解釈が当初より合憲であり、近時、立憲主義の理論的根拠に関する形而上的議論から、自衛隊合憲を導く有力説があるというのも事実です。

もっとも、以前も述べたように、法解釈とはいかなる結論をも導き得る技術でしかありません。

憲法学説の圧倒的通説が違憲説であった時代があっても、しかし、自衛隊の存在が既成事実となってしまったのは、なぜでしょうか。

裁判所が憲法解釈を怠り、

憲法学者が、解釈的営為を放棄するなら、

そして、政府解釈と国会議員の多数決を、民主的決定であるから

最終的であるとするならば、

仮に、違憲であったとしても、その政府の行為が、政府部門の解釈によって、改憲されてしまうことを意味するでしょう。

解釈改憲です。

更に、安保法制による集団的自衛権の行使が、違憲であるとする憲法学者が、現在、多数であるというのも事実ですね(先のアンケート参照)。

この先、同様に、いつまで解釈改憲を続けて行くのでしょうか。

そうだとすると、これが通常の語の用法に適った立憲主義と言うべきでしょうか。
[政治]

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プロフィール


職業:大学教員
専門分野:国際関係法・抵触法
専攻:国際取引法及び国際経済法
  簡単に言うと、貿易を行う企業が他国の企業と訴訟を行う場合の法律問題です。また、WTOや経済連携協定の内容、EUのような国家連合、アメリカ合衆国の通商法について興味を持っており、大学で講義をしています。
1959年生まれ

ちなみに、ゲイではありあせん。

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「寡黙な国際関係法」(大学の授業用HP)
http://www.geocities.jp/gnmdp323/

「裁判のレトリックと真相」
筆者が原告となった裁判を通じて、裁判制度の問題を扱っています。
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