国際私法への招待
2018-07-07


こちらは今日も土砂降り。明日も土砂降りの予報です。まるでスコールです。こんな豪雨が3日も続くなんて。とうとう熱帯地方特有の雨季が始まったんでしょうか???

濃い青紫の雨傘をさして、雨だれの跳ね返りをズボンの裾に受けながら、郵便局に行ってきました。速達で出そうとすると、局員さんが、豪雨の影響で高速道路が通行止めになっているので、半日から、1日程度遅れるというのです。それで構いませんと答えて、郵便料金を支払うと、証紙を貼ってくれます。今、目の前にいる人に託した手紙が、もう直ぐ遠く離れた人の許に届けられるのを、なんだか不思議だなと思ったことはありませんか。

今回は、国際私法の世界への招待から始めたいと思います。まずは、法一般について、特に、法の種類や区別についてお話しします。

1、郵便法?

日本には郵便制度が完備されています。

郵便法という法律があります。元は昭和22年に成立した法律です。この法律に従い、日本で「郵便」の業務を行うことができるものが、日本郵便株式会社(以下、日本郵便)であることが規定されています(2条、4条1項)。

郵便物の種類や大きさ・形状、郵便料金の支払いについても、この法律に従います。

そして、信書の送達については、日本郵便が原則として行うこと、運送業者がこれを行なってはならないことが規定されています(法4条2項、3項)。

一般的に信書送達業務をユニバーサル事業として行うために、郵便ポストを全国的に配置していることなど厳しい条件が課されているので、日本郵便以外の一般の事業者が参入していません。それではコストがかかり過ぎるので、事業として成り立たないからです。そこで、カタログなどの分厚い資料の配送や800円以上という要件を満たす場合の信書便事業をいくつかの事業者が行なっています。これを特定信書便事業と呼び、日本郵便の行うような一般信書便事業と区別しています。

ところで、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」です。(法第4条第2項)

宅配業者であるクロネコ・ヤマトは、クロネコメール便という信書便事業を行なっていたのですが、2015年にこれを廃止しました。クロネコ・ヤマトの主張がウェブに掲載されています。信書の定義が曖昧であるとし、郵便法その他の法に基づき、郵便事業において日本郵便が、他の民間業者との公正な競争を阻害していることを問題視するようです。
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手紙や葉書を出して、人に送るという、ごく当たり前のことが、法に規定され、法に則った形でのみ許されているのです。信書送達について、郵便法4条に違反すると、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が課されます。事業者と信書を送ろうとした個人が刑罰に服する恐れがあります。

2、道を歩けば、「法」

人は右側通行、車は左側通行、というのも当然のことですよね。日本ではそうですが、よく知られているように、欧米ではその逆になる国があります。わが国で、先のように歩行者や自動車運転者が行動するべきなのは、法の観点からは、道路交通法に規定があるからです。

まるで水か空気のように、普段は「法」なんて意識しないのに、実はこの社会は「法」で満たされているのです。

速度違反で走行する自動車に撥ねられた人はどうします?

まずは警察に通報して事件処理をしてもらうでしょう。人身損害を引き起こした交通事故です。速度違反を証拠から確定し、被害者の傷害の状況など警察による捜査の対象となります。刑法犯となるでしょうし、制限速度を大幅に超えたひどい高速を出していたとすると、特別法による危険運転傷害罪に該当するとして、重い刑罰に服することになるかもしれません。そして、検察官により刑事訴追され、裁判所が刑事法を適用して、有罪判決を下すと、刑罰が確定します。


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[法]

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プロフィール


職業:大学教員
専門分野:国際関係法・抵触法
専攻:国際取引法及び国際経済法
  簡単に言うと、貿易を行う企業が他国の企業と訴訟を行う場合の法律問題です。また、WTOや経済連携協定の内容、EUのような国家連合、アメリカ合衆国の通商法について興味を持っており、大学で講義をしています。
1959年生まれ

ちなみに、ゲイではありあせん。

同じ筆者のホームページ

「寡黙な国際関係法」(大学の授業用HP)
http://www.geocities.jp/gnmdp323/

「裁判のレトリックと真相」
筆者が原告となった裁判を通じて、裁判制度の問題を扱っています。
http://www.asahi-net.or.jp/~aj9s-fw/index.html


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